重要ポイント
・青色灯火のときは、「進め」ではなく「進むことができる」
・黄色灯火のときは、安全に止まれない場合は進むことができる
・赤色点滅信号のときは、必ず一時停止する
青色の灯火
歩行者は進むことができる。車、路面電車は直進・左折・右折(二段階右折の原付と軽車両は除く)することができる。
原動機付自転車の二段階右折の標識がある場合
軽車両と原動機付自転車は、右折する地点まで直進し、その地点で向きを変えたあと、進むべき方向の信号が青になるのを待つ。
黄色の灯火
車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけない。歩行者は横断をはじめてはいけない。横断中のときは速やかに渡るか、横断をやめて引き返す。ただし、黄色に変わったとき停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合はそのまま進む事が出来る。
赤色の灯火
歩行者は横断できない。車、路面電車は、停止位置を超えて進んではいけない。ただし、交差点ですでに左折または右折しているときは、そのまま進むことができる。この場合、青色の灯火にしたがって進んでくる車や路面電車の進行を妨げてはいけない。
青色矢印の灯火
車は矢印の方向に進む事が出来る。右折の矢印の場合、右折に加えて、転回することが出来る(2012年4月より)。ただし、軽車両と二段階の右折方法により右折する原動機付自転車は進むことができない。
※道路標識等で転回が禁止されている交差点や区間では、転回できない。
黄色矢印の灯火
路面電車だけに対する信号なので、歩行者や車は進むことができない。路面電車は矢印の方向に進むことができる。
黄色灯火の点滅
歩行者や車、路面電車はほかの交通に注意して進む事が出来る。
赤色灯火の点滅
車や路面電車は、停止位置で一時停止し、安全を確認したあとに進むことができる。歩行者はほかの交通に注意して進む事が出来る。
左折可の標示板がある場合
白地に青色の、左向き矢印の標示板があるときは、信号にかかわらず周りの交通に注意して左折できる。この場合、信号にしたがって横断している歩行者や自転車の通行をさまたげてはいけない。
停止線がない場合の停止位置
①交差点ではその直前
②交差点以外では、横断歩道や自転車横断帯、踏切があるところならその直前
③それらがなく、信号機だけがあるところでは信号の直前