標識が歩行者専用を表わしている場合、道路を原動機付自転車で通るときは、原動機付自転車から降りてエンジンを切って押して歩かなければならない。
道路では、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけない。
走行しながら右に車線を変える場合、後続車がいなくても合図を出さなければならない。
パーキングチケット発給設備がある時間制限駐車区間で駐車するときは、チケットの発券をし、これを車の前面の見えやすい場所に置く。
対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きに変えなければならない。
横風注意を表わす警戒標識が出ている場合、横風に注意してハンドルをとられない様にしっかり握る。
高速道路の本線から出るときは、減速車線に入ってから速度を落とす。
原則、荷台に人を乗せてはいけない。出発地の警察署長の許可を受けたときは、乗せる事ができる。
交通量の多い道路では、四輪車は、周囲の状況、特に後方からの車の有無を確かめ、可能な限り左側のドアから乗り降りする方がよい。
高速自動車国道での車間距離は、その走行速度での停止距離を目安に、少なくとも80mから100mとる。
車がオーバーヒートした場合、車を安全な場所に停止させ、エンジンを止める。ボンネットを開けるなど、風通しをよくした上で自然冷却させる。
初心者マーク、高齢者マークを付けている車に対して幅寄せや割り込みは禁止である。
高速道路を走っているときに、急ブレーキをかけるのは危険なので、ギアを一段落としてエンジンブレーキを効かせるとともに、ブレーキを数回に分けて踏むようにするとよい。
高齢者は咄嗟(とっさ)の行動が苦手なので、高齢者が通行しているときは警音器を鳴らさず、一時停止か徐行をする。
同乗者に急かされ、速度オーバーしてしまった場合でも、その責任は運転者にある。
同一方向に2車線ある道路では、左側の車線を通行しなければならない。
原動機付自転車が二段階右折の方法により右折する交差点
1.信号機などのある、車両通行帯が3つ以上ある道路(片側3車線以上)の交差点
2.原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識がある交差点
原動機付自転車が小回り右折の方法(自動車と同じ方法)により右折する交差点
1.車両通行帯が2つ以下の交差点
2.車両通行帯が3つ以上あっても、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある交差点
3.交通整理が行われていない道路の交差点
オートマチック車は、エンジン始動後やエアコン作動時にエンジンの回転数が高くなり、急発進することがある。
道路工事区域の端から5m以内のところは駐車は禁止されているが、停車は禁止されていない。
四輪車のシートの背もたれは、ハンドルに両手をかけたとき、ひじが少し曲がる程度に合わせるのがよい。
信号機の黄色の灯火について
車や路面電車は、停止位置から先に進んではいけない。歩行者は横断をはじめてはいけない。横断中のときは速やかに渡るか、横断をやめて引き返す。黄色に変わったとき停止位置に近づいていて、安全に停止できない場合はそのまま進む事が出来る。
250cc以下の自動二輪車と小型特殊自動車、原動機付自転車には、車検がない。
交通の状況、天候や道路の状態などを踏まえたうえ、最高速度以内の安全な速度で通行する。
普通車の仮免許では、原動機付自転車を運転できない。
タイヤの摩耗は、ウエアインジケーター(スリップサイン)部のタイヤの溝が消えることで限界を警告する。
追い越し禁止ではなく、左側部分の幅が6m未満の見通しがよい道路で、対向車がいなければ、ほかの車を追い越すとき、道路の中央から右側部分に最小限はみ出して追い越しできる。
安全地帯のない停留所で、路面電車が停まっているとき、乗降客がいない場合でも、路面電車との距離が1.5m以上なければ、徐行して通行することはできない。
片側3車線の道路では、車の速度によって、いちばん右側以外の通行帯を通行する。
原動機付自転車の最高速度は30kmである。
交差点付近で緊急自動車が近づいてくるのがわかったら、交差点への進入は避け、道路の左端に一時停止する。
タイヤチェーンは装着後、少し走行してから装着具合を確認する。
「大貨等」とは、大型貨物自動車・特定中型貨物自動車と大型特殊自動車のことを指す。大型乗用自動車は含まれない。
同一方向に走りながらの進路変更のときは、進路を変えようとする3秒前に合図を出す。
路面に凸凹(でこぼこ)のある未舗装道路を通行するときは、ハンドルをとられないように速度を落として走る必要がある。また、対向車とすれ違う際に砂塵や土ぼこりが巻き上がって前方が見えにくくなる危険もあるので、やはり速度を落として十分に注意する。
歩行者がいる安全地帯の側方を通過するときは、いつでも停まれるように徐行しながら進行する(そのままの速度で進行してはいけない)。また、安全地帯を目指して道路の反対側から歩行者が渡ってくることが予想されるときも、同じく徐行しながら進行する。
霧で周囲が見えにくくなったときの通行の仕方としては、速度を落とし必要に応じて警音器を鳴らすのが妥当である。霧の中では前照灯を上向きにすると、光が乱反射してかえって見えにくくなる。また、濃霧の中では、他車が危険走行する可能性もある。対向車のはみ出しには十分注意しなければならない。
夜間、二輪車に乗るときは、反射性の衣服または反射材のついた乗車用ヘルメットを着用し、自車の存在を知らせる事が安全につながる。
路側帯とは・・・歩道の無い道路で、歩行者の通行や車道の効用を保つために白線で区分されたもの。歩行者と自転車等の軽車両が通行できる。(歩行者用路側帯は自転車等の軽車両の通行は禁止)
停車中の通園・通学バスの横を通過するときは、車はその直前で必ず一時停止しなければならないわけではなく、徐行して安全を確かめながら通行すればよい。
整備不良の車を運転してはいけないため、左右の尾灯のうち、一方が点灯しないときは、その箇所を修理してから運転する。
信号機のある交差点で右左折するときは、徐行しなければならないが、直進するときは必ずしも徐行する必要はない。
車が故障した場合でも、駐停車禁止場所に車を停めてはいけない。